大阪市で薬局を開設するには、大阪市長の許可が必要です

薬局を開設するには、原則都道府県知事の許可が必要です。(薬事法第4条)

ただし、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市で開設する場合は、各市の薬事課などに申請し市長の許可を取得します。

それ以外の大阪府下では大阪府知事許可を取得します。

薬局とは、医師の処方箋をもって医療品の販売を行う調剤薬局のことで、一般用医薬品を扱う許可(いわゆるドラッグストア)とは異なります。

保険薬局指定の申請

薬局開設の許可を受けた後、近畿厚生局に対して保険薬局の指定を受ける必要があります。

 

薬局開設の流れ

大阪市で薬局開設をしようとしたら、まず大阪市に薬局開設申請をします。申請後、現地調査(調剤室、待合、什器備品、薬事法で決めれている書籍など)を経て約2週間で許可が下ります。その後、毎月1日~10日までに近畿厚生局へ保険薬局指定の申請をし、審議会にかけられ、原則翌月1日から保険薬局の看板を上げて営業できるようになります。

 

薬局

薬局とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤を行うとともに、一般用医薬品の販売または授与する場所のことをいいます。(薬事法第2条第11項)

なお、「店舗販売業」はドラッグストア等、「配置販売業」はいわゆる置き薬等、「卸売販売業」は医療品の卸業のことを指します。

 

薬局 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいいます。但し、病院若しくは診療所又は家畜診療施設の調剤所は含みません。
店舗販売業 店舗において一般用医薬品を販売または授与することができる販売業
配置販売業 一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくい等厚生労働大臣が定める基準に適合するものを家庭等に配置することにより販売または授与することができる医薬品の販売業
卸売販売業 専ら薬局開設者、医薬品販売業者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、医療機関の開設者等にのみ医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業

 

許可の有効期間

薬局開設許可の有効期間は6年間です。引き続き薬局営業を続ける場合には、6年毎に許可更新の手続きを行います。

 

薬局開設許可の条件や保険薬局指定の要件、開業までのタイムスケジュールなど、面倒で複雑なことがかなりあります。専門の行政書士にじっくり相談されることをお薦めします。

 

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