薬局開設許可申請
薬局開設許可申請の流れ
薬局登録の許可を受けるには、必要事項等を記載した申請書と添付書類を各都道府県(政令で定めるは市は当該市)宛に提出しなければなりません。
申請の際には、規定に定める構造設備等の工事が完成した状態で行うことになります。
申請から許可までの期間
申請から許可まで20日が標準処理期間(大阪府)ですが、補正等がある場合には期間が伸びる可能性がありますので、余裕を持ったスケジュールが必要です。
新規許可申請の必要書類等
一般的に下記のような事項を記載した書面を提出することになりますが、各都道府県により違いがあるため、申請前に必ず当該都道府県の必要書類等をご確認下さい。
申請書類
薬局開設許可申請書
付近の見取図
フロアー全体の平面図
薬局の平面図
体制省令で求められる指針・手順書
管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の「氏名」「住所」等を記載した書類
特定販売に関する書類(特定販売を行う場合)
登記事項証明書(申請者が法人の場合)
管理者及びその他の薬剤師・登録販売者に対する使用関係を証する書類
放射性医薬品に関する書類(放射性医薬品を取り扱う場合)
申請者に係る医師の診断書又は疎明する書類
勤務表
資格を証する書類(原本も併せて持参)
無菌調剤室の共同利用に関する書類(無菌調剤室を共同利用する場合)
薬剤師不在時間の対応に関する書類(薬剤師不在時間を儲ける場合)
健康サポート薬局に関する書類(健康サポート薬局の表示をする場合)
申請手数料
29,000円
許可の有効期間
薬局開設許可の有効期間は6年間です。引き続き薬局営業を続ける場合には、6年毎に許可更新の手続きを行います。
薬局開設に伴うその他の手続き
保険薬局指定の申請
薬局開設の許可を受けた後、厚生局に対して保険薬局の指定を受ける必要があります。近畿厚生局の場合、申請期間が毎月1日~10日と決められていますので、それまでに知事許可証を取得している必要があります。
労災保険指定薬局許可申請
薬局で労災保険を取り扱うためには、薬局開設許可、保険薬局指定のほか、労災保険指定薬局の指定を受ける必要があります。
労災保険指定薬局の指定申請は、各労働局に対して行います。
その他の申請、届出
取り扱う薬品等の種類や事業により、以下の様な届出等が必要な場合があります。
薬局製剤製造業許可申請
薬局製剤製造販売業許可申請
卸売販売業許可申請
高度管理医療機器販売業・貸与業許可申請
毒物劇物販売業登録申請
毒物劇物取扱責任者設置届
麻薬小売業免許申請
許可後の諸手続き
許可後の変更事項の届出
薬局開設の許可後に、以下の事項に変更があった場合、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
開設者の氏名又は住所(開設者が変わる場合は、新たに許可申請が必要)
管理薬剤師
管理薬剤師の氏名又は住所
管理薬剤師以外の薬剤師又は登録販売者
管理薬剤師以外の薬剤師又は登録販売者の氏名
薬剤師又は登録販売者の週当たりの勤務時間数
法人の場合、業務を行う役員
構造設備の主要部分
兼営事業の種類
通常の営業日及び営業時間
薬局の廃止・休止・再開
薬局を廃止したり、休止または休止後の再開をする場合にもそれぞれ届出が必要です。
廃止、休止、再開した日から30日以内に提出します。
薬局廃止届
薬局休止届(休止期間は3ヶ月以内)
薬局再開届
薬局開設許可の更新
薬局開設許可の有効期間は6年間です。新規許可を取得してから6年後には、更新許可申請が必要です。
サポート料金(報酬額)の目安(税込み)
サービス | 報酬額(税込) |
---|---|
薬局開設許可申請(保険薬局指定申請まで含む) | 330,000円 |
医薬品 店舗販売業許可申請 | 275,000円 |
医薬品 配置販売業許可申請 | 220,000円 |
医薬品 卸売業許可申請 | 275,000円 |
※別途、申請手数料29,000円がかかります。
※基本的な報酬額の目安です。
難易度により増減する可能性がありますが、事前に見積もりさせていただきますので、その後見積額以上に費用が掛かることはありませんのでご安心ください。
※当事務所の報酬額は各種証明書取得費用・交通費・郵送費等全て含んだ総額です。
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