薬品の卸売販売業は小規模卸の場合、ワンルーム(13.2㎡以上)で始めることも可能です。

ただし、衛生面や温湿度など薬品の品質管理は厳しく行わなければいけません。

床の表面の材質は、絨毯や畳はダニなどの害虫がつく可能性があるので板やモルタルがベストです。24時間空調管理し、1年を通して薬品に適した環境を保ちます。薬品は必ず貯蔵設備に保管しておきます(倉庫の場合は倉庫が一つの貯蔵設備になります)。

その他、医薬品の保管管理に適している状態にあるかを申請書類上だけではなく、立ち入りでも審査が行われます。

許可後には抜き打ち検査もあるので、日々の管理記録や従業員の教育研修など、漏らさずきっちりやっていく必要があります。

新規許可後の6年更新までの間に以下のような変更が生じたら、随時変更届も必ず提出してください。

(1)卸売販売業者の氏名又は住所*1

(2)薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(卸売販売業者が法人の場合のみ)*2

(3)営業所の名称*12

(4)構造設備の主要部分*3

(5)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先*11

(6)管理者の氏名、住所*13

(7)放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類*6

(8)併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類*7

(9)営業所の住所表記(行政による変更)*9

(10)卸売販売業の許可区分*14

(一般/小規模/サンプル/体外診断薬 等)

(11)卸売販売業の医薬品営業所管理者兼務先*15

※大阪府「変更届のついて」より引用

各種記録簿の様式が大阪府のホームページからもダウンロードできますので、適切な管理を行っていきましょう。

 

(ハマバタ)

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